新型コロナウイルスの感染症に関する対応について
日付:2020年2月28日
理事長 原田 賢幸
2020年2月27日に発表された内閣総理大臣の臨時一斉休業協力の要請を受け,国難ともいえるこの新型コロナウィルスの感染症対策のために,学園として最大限の協力をさせて頂くことと致しました。
つきましては,全体として以下の方針に則って今後について進めていきます。
また,今後も新型コロナウィルスの状況を見据えながら,国や県,鹿児島市の動きをにらみながらの動きになりますので,今ここで決まったことが最終決定ではなく,柔軟な対応が突然起こることがあり得えます。
1.学生生徒等への対応
【学園方針】
高等学校および専門学校は休校とし,幼稚園型認定こども園こまつばら幼稚園・幼保連携型認定こども園しらゆきこども園,企業主導型保育所こまつばら,原田学園児童クラブについては通常通り運営する。
原田学園ことばの支援センターについては出来る限り通常運営する。原田学園スイミングスクールは3月いっぱいを休館とする。
卒業式・卒園式については縮小して実施し,あるいは中止することも検討する。 入学式についても来賓の来場はお断りし,園児生徒学生・保護者・教職員のみの出席とする。
【各校の対応】
各校の対応は下表の通りです。
各校・園 | 対応 |
---|---|
鹿児島情報高等学校 |
|
鹿児島キャリアデザイン専門学校 |
|
幼稚園型認定こども園こまつばら幼稚園 |
|
幼保連携型認定こども園しらゆきこども園 |
|
原田学園スイミングスクール |
|
鹿児島医療技術専門学校 |
|
原田学園児童クラブ |
|
原田学園ことばの支援センター |
|
企業主導型保育所こまつばら |
|
2.教職員への対応
- 業務に支障がないようであれば年次有給休暇などを消化することで対応する。
- 但し,生徒学生が不在となる状況を活用し,業務として施設の消毒や環境整備,あるいは今後の授業展開に向けた研究やコンテンツ作成,今までにない授業の在り方の検討に努めることも各自で判断する。
- この機会に将来的なテレワークの対応可否の検討を行うことも推奨する。
- 管理職においては小さな子供を持つ親への配慮をするよう,教職員へ理解を求める。
- 春休みが終わるまでの間,必要性があると認められた出張以外は原則として禁止する。
- 旅行や歓送迎会なども自粛を心掛け,感染拡大が収束するまでなるべく延期する。
これまでの通知
2020.02.27 新型コロナウィルス対策 教職員対応事項
新型コロナウィルスの感染拡大を防止するため,すべての学園教職員におかれましては以下の対応を徹底ください。
- 毎日,出勤前に自宅で検温を行う。
- 風邪の症状や37度5分以上の発熱があった場合には出勤を自粛し,その旨を所属長に報告の上自宅療養する。
- 解熱しても咳や強いだるさ(倦怠感),息苦しさ(呼吸困難)がある場合は,引き続き出勤を自粛し自宅療養する。
-
発熱や風邪の症状が4日以上続く場合や,咳・倦怠感・息苦しさ等,新型コロナウィルスに感染している可能性が排除できない場合,国が示す指針に則り,相談センターに連絡し適切な処置を受ける。
なお,新型コロナウィルスやインフルエンザに感染していた場合,当初の発熱等による自宅療養から一連する不就労分は通常の賃金を支給します。
その他,ご判断に迷われた際は必ず所属長の方にご相談ください。
2020.02.19 原田学園としてのコロナウィルス対策の指針
理事長 原田 賢幸
1. 感染症予防対策(現状での対応及び県内で感染が確認できた場合の対応)
1) 手洗い・うがい
⇒文部科学省「感染症対策」ポスターの掲示
2) マスク着用(体調が悪い場合や不特定多数と接触する場合)
⇒マスクの備蓄数・アルコール消毒液の備蓄数の確認
3) 大会等の参加
⇒所管団体へ問い合わせおよび学園(理事長・校長・担当教員等)での協議
部活動・練習試合・出張の自粛
2. コロナウィルスの感染が疑われる場合
(風邪の症状や37.5℃以上の発熱が四日以上続いている。強いだるさや息苦しさがある。)
1) 鹿児島県内で検査できる機関
⇒帰国者・接触者相談センター
https://www.pref.kagoshima.jp/ae06/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/kansensho/coronavirus.html
2) 学園への報告
⇒遅滞なく速やかに報告するよう周知
3) 出勤停止期間
⇒学校保健安全法規則第18・19条の規定により陰性が確認できるまで出校・出勤停止
3. コロナウィルスの感染が確認された場合
※確認後速やかに学園から鹿児島県・保健所に報告
1) 園児・生徒・学生が罹患した場合
⇒感染が確認できた日から感染者が所属している学校,園,事業所は原則14日間閉鎖
2) 園児・生徒・学生の家族や保護者が罹患した場合
⇒本人の検査の実施(検査結果が判明するまでは出校停止)
3) 寮生が罹患した場合
⇒寮生・寮監の検査実施
県・保健所との協議(協議中は寮内待機)
4) 教職員が罹患した場合
⇒感染が確認できた日から感染者が所属している学校,園,事業所は原則14日間閉鎖
5) 教職員の家族が罹患した場合
⇒本人の検査の実施(検査結果が判明するまでは出勤停止)
6) 鹿児島県内で罹患者が確認された場合
⇒予防対策の注意喚起
7) 学園内に出入りする取引先に罹患者が確認された場合
⇒各取引先に予防対策実施のお願い
罹患者発生時の対応確認及び学園としての対策検討
4. 各事業所での啓発活動
1) 各事業所衛生委員会もしくは管理職(衛生委員会が設置されていない事業所)においては,積極的な情報の収集,周知を実施すること
2) 文部科学省および鹿児島県より指導がある都度,その指導に準じた対策の実施